今回は、建設業許可の「知事許可」と「大臣許可」の違いについて解説します。「県外の工事をするなら大臣許可が必要?」と思われる方もいますが、判断のポイントは工事をする場所ではなく、建設業を営む営業所をどこに設けるかです。

■ 知事許可とは?

建設業を営む営業所が1つの都道府県内だけにある場合は、その都道府県知事の許可を受けます。例えば、建設業を営む営業所が福岡県内だけにある場合は、福岡県知事許可を検討することになります。

■ 大臣許可とは?

建設業を営む営業所を2つ以上の都道府県に設ける場合は、国土交通大臣の許可が必要になります。例えば、福岡県と佐賀県の双方に建設業を営む営業所を設ける場合などです。

■ 県外の工事はできる?

知事許可だからといって、工事を行える地域がその都道府県内に限定されるわけではありません。福岡県知事許可の事業者が佐賀県や熊本県などで工事を請け負うことも可能です。「工事現場の場所」と「許可権者」は別の話だと覚えておきましょう。

■ 注意したい営業所

単なる資材置場や工事現場の事務所が直ちに建設業法上の営業所になるわけではありません。請負契約の見積り、入札、契約締結など、建設業に関する営業を実質的に行う場所かどうかが重要です。

■ まとめ

知事許可と大臣許可の違いは、建設業を営む営業所が所在する都道府県の数で決まります。県外工事をするだけで大臣許可になるわけではありません。営業所を新設する場合は、許可換えが必要になることもあるため、事前に確認しましょう。

■ お困りの方はお気軽にご相談ください

「知事許可と大臣許可のどちらが必要か分からない」「県外に営業所を新設したい」「県外の工事を受注しても大丈夫か確認したい」という方は、お気軽にAOKATA行政書士事務所までご相談ください。営業所の状況を確認したうえで、必要となる許可をご案内いたします。

■ 次回予告

次回は「建設業許可の29業種とは?自社は何業種?」について解説します。

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将徳山村