「資格は持っていないけど、この仕事は10年以上やっている。建設業許可は取れますか?」という相談は珍しくありません。結論として、一般建設業では資格がなくても実務経験などによって営業所技術者の要件を満たせる場合があります。

■ 実務経験による方法

代表的なのが、許可を受けようとする建設工事について10年以上の実務経験を有する方法です。また、指定学科を卒業している場合などは、必要な実務経験年数が短縮されることがあります。制度改正により、一定の施工管理技士検定合格者等について実務経験年数が短縮される仕組みもあるため、個別確認が重要です。

■ 一番難しいのは証明

「10年間働いていた」だけでは足りません。その期間に、対象業種の工事に実際に従事していたことを客観的な資料で証明する必要があります。過去の契約書、注文書、請求書などが重要になることがあります。

■ 昔の資料がない場合

長年事業をしていても、昔の契約書や請求書を処分しているケースがあります。経験そのものはあっても証明資料が揃わないと、要件確認が難しくなります。許可取得を考え始めた段階で、過去資料を捨てずに確認することをおすすめします。

■ まとめ

資格がなくても許可取得の可能性はあります。しかし、実務経験ルートでは「経験年数」と「その経験を証明する資料」の両方が重要です。自己判断で10年と数える前に、対象業種や証明方法を確認しましょう。

■ お困りの方はお気軽にご相談ください

「資格はないが長年の実務経験がある」「10年分の経験をどう証明すればよいか分からない」「昔の契約書や請求書が十分に残っていない」という方は、お気軽にAOKATA行政書士事務所までご相談ください。お手元の資料を確認しながら、実務経験による許可取得の可能性を検討いたします。

■ 次回予告

次回は「一人親方・個人事業主でも建設業許可は取れる?」について解説します。

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将徳山村