
今回は、建設業許可の29の業種について解説します。
建設業許可は、ひとつの「建設業許可」を取ればすべての工事を請け負えるわけではありません。工事の内容に応じて29の業種に分かれており、請け負う工事に対応した業種の許可を取得する必要があります。
■ 29業種に分かれている
建設工事は、土木一式工事、建築一式工事の2つの一式工事と、大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体の専門工事に分類されています。
■ 自社は何業種?
業種は会社名や普段の呼び方だけで判断するのではなく、実際に請け負う工事の内容で判断します。例えば「リフォーム工事」と一言でいっても、内装仕上工事、大工工事、管工事、電気工事など複数の専門工事が関係することがあります。
■ 一式工事の誤解
建築一式工事や土木一式工事の許可を持っていれば、すべての専門工事を自由に請け負えるわけではありません。例えば建築一式工事業の許可だけで、500万円以上の内装仕上工事を単独で請け負うことはできません。
■ 複数業種の取得も可能
実際の事業内容によっては、複数の業種を同時に取得することも可能です。現在だけでなく、今後受注したい工事も考えながら許可業種を検討するとよいでしょう。
■ まとめ
建設業許可は29業種に分かれており、工事内容に対応する許可が必要です。業種選びを誤ると、許可を持っているのに希望する工事を請け負えない場合があります。
■ お困りの方はお気軽にご相談ください
「自社の工事がどの業種に該当するか分からない」「どの許可業種を取得すればよいか確認したい」「複数業種をまとめて取得したい」という方は、お気軽にAOKATA行政書士事務所までご相談ください。実際の工事内容を確認したうえで、必要な許可業種をご案内いたします。
■ 次回予告
次回は「建設業許可の業種追加とは?」について解説します。
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