■ はじめに

建設業許可では、許可を受ける営業所ごとに、許可業種について一定の資格や経験を持つ「営業所技術者等」を配置する必要があります。以前は「専任技術者」と呼ばれることが多かった要件です。

■ 資格は業種ごとに違う

どの資格でもよいわけではありません。建築士、施工管理技士、技能検定など、許可を取得する業種に対応した資格である必要があります。例えば、ある資格では複数業種を担当できる一方、特定の業種にしか対応しない資格もあります。

■ 一般と特定でも違う

一般建設業を担当する「営業所技術者」と、特定建設業を担当する「特定営業所技術者」では求められる要件が異なります。特定建設業では、業種によって一級資格など、より高い技術要件が求められます。

■ 資格証だけでは終わらない

資格を持っていても、その人が営業所に常勤し、原則として専らその職務に従事できることの確認も重要です。名義だけを借りることは認められません。

■ 資格がない場合

資格がないからといって、直ちに許可を諦める必要はありません。一般建設業では、学歴や実務経験などによって要件を満たせる場合があります。

■ まとめ

営業所技術者等の要件は「資格を持っているか」だけではなく、許可業種との対応関係、一般・特定の区分、常勤性などを総合的に確認する必要があります。

■ お困りの方はお気軽にご相談ください

「持っている資格でどの業種の許可が取れるか知りたい」「営業所技術者等になれる人がいるか確認したい」「建設業許可の技術要件を確認したい」という方は、お気軽にAOKATA行政書士事務所までご相談ください。資格や実務経験を確認し、許可取得の可能性をご案内いたします。

■ 次回予告

次回は「資格がなくても建設業許可は取れる?実務経験で取得する方法」について解説します。

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将徳山村