建設業許可でよくある不許可事例とは?申請前に確認したい5つのポイント

前回は、建設業許可取得後に必要となる「更新」と「決算変更届」について解説しました。

今回は、

「建設業許可を申請したのに許可が取れないことはあるの?」

という疑問について解説します。

建設業許可は、申請すれば必ず取得できるものではありません。

要件を満たしていなかったり、要件を満たしていても証明できなかったりすると、不許可となることがあります。

そこで今回は、建設業許可申請でよくある不許可・補正事例をご紹介します。


■ ① 経営業務の管理責任者を証明できない

建設業許可では、一定の経営経験を有する人が必要です。

しかし、

「5年以上役員をしていた」

と思っていても、

その経験を証明する資料が不足しているケースがあります。

例えば、

  • 登記事項証明書だけでは証明できない
  • 工事請負契約書などの裏付け資料が不足している

などです。

経験があることと、経験を証明できることは別問題です。


■ ② 専任技術者を証明できない

専任技術者も同様です。

資格がある場合は比較的証明しやすいですが、

実務経験で申請する場合は、

  • 工事請負契約書
  • 注文書・請書
  • 請求書

などの資料が必要になります。

10年の実務経験を証明する資料を揃えるのは、想像以上に大変な場合があります。


■ ③ 営業所要件を満たしていない

営業所があっても、

建設業許可の営業所として認められないことがあります。

例えば、

  • 独立性がない
  • 事業の実態が確認できない
  • 必要な設備が整っていない

などです。

特に、自宅兼事務所やレンタルオフィスの場合は注意が必要です。


■ ④ 財産要件を満たしていない

一般建設業では、

500万円以上の財産的基礎などが必要です。

しかし、

申請時点で残高が不足していたり、

残高証明書の取得時期を誤ったりして、

要件を満たせないケースがあります。

また、一時的に資金を入れてすぐに戻すような「見せ金」は、審査上問題となる可能性があります。


■ ⑤ 添付書類の不足・記載ミス

建設業許可申請では、多くの書類を提出します。

そのため、

  • 添付漏れ
  • 記載漏れ
  • 記載内容の誤り

などにより、補正を求められることがあります。

補正で済む場合もありますが、許可取得までの期間が延びる原因になります。


■ 「要件を満たす」と「証明できる」は違います

建設業許可で一番多いのが、

「要件は満たしているのに、証明資料が足りない」

というケースです。

建設業許可は、

「資料で証明できる」

ことが重要になります。


■ まとめ

建設業許可でよくある不許可・補正事例は、

  • 経営業務の管理責任者を証明できない
  • 専任技術者を証明できない
  • 営業所要件を満たしていない
  • 財産要件を満たしていない
  • 添付書類の不足や記載ミス

です。

事前に確認しておくことで、多くのトラブルは防ぐことができます。


■ お困りの方はお気軽にご相談ください

「自分は要件を満たしているのだろうか」

「証明資料が揃っているか不安」

「申請しても許可が取れるか確認してほしい」

という方は、お気軽にAOKATA行政書士事務所までご相談ください。

申請前に要件や証明資料を確認し、スムーズな許可取得をサポートいたします。

投稿者プロフィール

将徳山村