
前回は、建設業許可の要件の一つである「カネ(財産要件)」について解説しました。
今回は、多くの方が耳にしたことのある「500万円」の基準について解説します。
「500万円未満なら許可は不要ですよね?」
このようなご相談をいただくことがありますが、実際には勘違いされているケースも少なくありません。
また、契約を分ければ許可が不要になると考えられている方もいらっしゃいます。
今回は、そのような誤解されやすいポイントを解説します。
■ 建設業許可が必要となる基準
建設業許可が必要かどうかは、まず「建築一式工事」と「建築一式工事以外」を分け、それぞれの工事金額によって判断されます。
【建築一式工事】
建築一式工事については基準が異なります。
次のいずれかに該当する場合は、建設業許可が必要です。
- 請負代金が1,500万円(税込)以上
- 木造住宅で延べ面積150㎡以上
【建築一式工事以外】
1件の請負代金が500万円(税込)以上
の場合は、建設業許可が必要です。
例えば、
- 塗装工事
- 内装工事
- 電気工事
- 管工事
- 解体工事
などは、この500万円が基準となります。
※建築一式工事をご検討されている方は、以下の説明は1500万円と置き換えてお読み下さい。
■ 「500万円未満なら許可はいらない」は本当?
結論から言えば、
「軽微な建設工事」であれば許可は不要です。
ただし、
「500万円未満だから大丈夫」
と単純に考えるのは危険です。
■ 請負代金に含まれるもの
請負代金には材料費、運賃、消費税などが含まれます。
よく材料費、運賃、消費税など費用は含めないと勘違いされている方も多くいらっしゃいますが、仕事の完成について必要な費用は含まれます。また、注文者(施主)から材料の提供を受ける場合は、その材料の市場価格(時価)も請負代金に加算して判断しますので、ご注意下さい。
近年は物価高騰の影響もあり、500万円未満で請け負った場合でも、実際の利益は以前より少なくなるケースもあります。
■ 工事を分ければ許可は不要?
例えば、
600万円の工事を
300万円+300万円
の2件に分ければ許可は不要なのでしょうか。
答えは NO です。
建設業法では、
許可を免れる目的で工事を分割して契約することは認められていません。
■ 元請でも下請でも基準は同じ?
元請・下請を問わず、
請負金額が基準を超える場合は建設業許可が必要になります。
■ 建設業許可を取得するメリット
「500万円未満の工事しか請けないから許可はいらない」
という会社もあります。
しかし、建設業許可を取得すると、
- 大きな工事を受注できる
- 元請からの信頼が高まる
- 金融機関からの信用向上
- 公共工事への参加資格につながる
など、多くのメリットがあります。
会社の成長を考えるのであれば、早めに取得を検討する価値があります。
■ まとめ
建設業許可が必要となるのは、
- 建築一式工事以外:請負代金500万円(税込)以上
- 建築一式工事:1,500万円(税込)以上、または木造住宅150㎡以上
です。
また、
- 請負代金には仕事の完成に必要な費用(材料費・運送費・消費税など)込みで判断
- 工事を分割して許可を回避することはできない
ことも重要なポイントです。
「建設業許可は『500万円未満なら大丈夫』と思われがちですが、実際には請負代金の考え方や工事の実態によって判断されます。迷ったら契約前に確認することをおすすめします。」
■ お困りの方はお気軽にご相談ください
「自分の工事は建設業許可が必要なのか分からない」
「今後500万円以上の工事を受注したい」
「許可取得の要件を確認してほしい」
という方は、お気軽にAOKATA行政書士事務所までご相談ください。
状況をお伺いしたうえで、許可取得の可否や必要な手続きについて分かりやすくご案内いたします。
次回予告
次回は、
「建設業許可取得までの流れ」
について、申請から許可が下りるまでを分かりやすく解説します。
投稿者プロフィール
最新の投稿
お役立ちコラム2026年7月22日第9回 建設業許可の取得費用
お役立ちコラム2026年7月13日第8回 建設業許可申請で必要な書類
お役立ちコラム2026年7月6日第7回(建設業許可取得までの流れ)
お役立ちコラム2026年6月29日第6回 建設業許可の「500万円」基準とは






