
建設業許可でよくある不許可事例とは?申請前に確認したい5つのポイント
前回は、建設業許可取得後に必要となる「更新」と「決算変更届」について解説しました。
今回は、
「建設業許可を申請したのに許可が取れないことはあるの?」
という疑問について解説します。
建設業許可は、申請すれば必ず取得できるものではありません。
要件を満たしていなかったり、要件を満たしていても証明できなかったりすると、不許可となることがあります。
そこで今回は、建設業許可申請でよくある不許可・補正事例をご紹介します。
■ ① 経営業務の管理責任者を証明できない
建設業許可では、一定の経営経験を有する人が必要です。
しかし、
「5年以上役員をしていた」
と思っていても、
その経験を証明する資料が不足しているケースがあります。
例えば、
- 登記事項証明書だけでは証明できない
- 工事請負契約書などの裏付け資料が不足している
などです。
経験があることと、経験を証明できることは別問題です。
■ ② 専任技術者を証明できない
専任技術者も同様です。
資格がある場合は比較的証明しやすいですが、
実務経験で申請する場合は、
- 工事請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書
などの資料が必要になります。
10年の実務経験を証明する資料を揃えるのは、想像以上に大変な場合があります。
■ ③ 営業所要件を満たしていない
営業所があっても、
建設業許可の営業所として認められないことがあります。
例えば、
- 独立性がない
- 事業の実態が確認できない
- 必要な設備が整っていない
などです。
特に、自宅兼事務所やレンタルオフィスの場合は注意が必要です。
■ ④ 財産要件を満たしていない
一般建設業では、
500万円以上の財産的基礎などが必要です。
しかし、
申請時点で残高が不足していたり、
残高証明書の取得時期を誤ったりして、
要件を満たせないケースがあります。
また、一時的に資金を入れてすぐに戻すような「見せ金」は、審査上問題となる可能性があります。
■ ⑤ 添付書類の不足・記載ミス
建設業許可申請では、多くの書類を提出します。
そのため、
- 添付漏れ
- 記載漏れ
- 記載内容の誤り
などにより、補正を求められることがあります。
補正で済む場合もありますが、許可取得までの期間が延びる原因になります。
■ 「要件を満たす」と「証明できる」は違います
建設業許可で一番多いのが、
「要件は満たしているのに、証明資料が足りない」
というケースです。
建設業許可は、
「資料で証明できる」
ことが重要になります。
■ まとめ
建設業許可でよくある不許可・補正事例は、
- 経営業務の管理責任者を証明できない
- 専任技術者を証明できない
- 営業所要件を満たしていない
- 財産要件を満たしていない
- 添付書類の不足や記載ミス
です。
事前に確認しておくことで、多くのトラブルは防ぐことができます。
■ お困りの方はお気軽にご相談ください
「自分は要件を満たしているのだろうか」
「証明資料が揃っているか不安」
「申請しても許可が取れるか確認してほしい」
という方は、お気軽にAOKATA行政書士事務所までご相談ください。
申請前に要件や証明資料を確認し、スムーズな許可取得をサポートいたします。
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