
建設業許可の更新・決算変更届を忘れるとどうなる?手続きの期限と注意点を解説
前回は、建設業許可の取得にかかる費用について解説しました。
今回は、建設業許可を取得した後に必要となる
「更新」と「決算変更届」
について解説します。
「許可を取得したら終わり」
と思われがちですが、実は建設業許可には継続して行わなければならない手続きがあります。
これらの手続きを怠ると、更新ができなくなったり、許可を失ってしまったりする可能性もあります。
今回は、建設業許可を維持するために必要な手続きを見ていきましょう。
■ 建設業許可は5年ごとに更新が必要
建設業許可の有効期間は5年間です。
5年ごとに更新申請を行うことで、引き続き建設業許可業者として営業することができます。
更新申請は、有効期間満了日の約30日前までに行う必要があります(都道府県によって受付期間が異なる場合があります)。
更新期限を過ぎると、許可は失効してしまいます。
■ 毎年「決算変更届」の提出が必要
建設業許可を取得した会社は、毎事業年度終了後に
決算変更届(決算報告)
を提出しなければなりません。
これは、
・工事実績
・財務状況
・営業の状況
などを行政へ報告するための重要な届出です。
許可を取得している限り、工事の受注がなかった場合でも、原則として提出が必要です。
■ 更新前に決算変更届が提出されていないと…
実は、更新申請の際には、
過去5年分の決算変更届
が提出されていることが前提となります。
もし提出漏れがある場合は、更新前にまとめて提出を求められることがあります。
更新期限が迫っていると、短期間で大量の書類を準備しなければならず、大きな負担となります。
そのため、毎年忘れずに提出することが大切です。
■ 更新・決算変更届以外にも必要な届出があります
次のような変更があった場合は、変更届の提出が必要です。
- 商号(会社名)の変更
- 本店・営業所の移転
- 役員の変更
- 専任技術者の変更
- 経営業務の管理責任者の変更
- 資本金の変更
変更内容によって提出期限が異なりますので、注意が必要です。
■ 手続きを忘れるとどうなる?
更新や届出を忘れると、
- 更新ができない (新規で許可を取得する必要がある)
- 許可が失効する
- 大きな工事を受注できなくなる
- 公共工事への参加資格に影響する
- 元請会社からの信用を失う
など、会社にとって大きな影響が生じる可能性があります。
「後でまとめて提出すればいい」と考えず、期限内に手続きを行いましょう。
■ まとめ
建設業許可は取得して終わりではありません。
許可を維持するためには、
- 5年ごとの更新申請
- 毎年の決算変更届
- 必要に応じた変更届
が必要です。
これらの手続きを期限内に行うことで、安心して事業を継続することができます。
■ お困りの方はお気軽にご相談ください
「更新期限が近づいている」
「決算変更届を提出したか分からない」
「役員が変わったけど届出をしていない」
という方は、お気軽にAOKATA行政書士事務所までご相談ください。
更新手続きから決算変更届、各種変更届まで、継続的にサポートいたします。
行政書士 山村のワンポイント
建設業許可の更新で一番多いご相談は、
「決算変更届を何年も提出していなかった」
というケースです。
更新時期になって慌てないためにも、毎年決算終了後に提出する習慣をつけておくことをおすすめします。
次回予告
第11回
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