
前回は、建設業許可の要件として「ヒト・モノ・カネ」が必要であることを解説しました。
今回は、「ヒト(人材要件)」について、建設業許可を取得するために必要なポイントを実務的にわかりやすく解説していきます。
「自分が要件を満たしているか」を確認しながらご覧ください。
「ヒト(人材要件)」を満たすには、以下の2つが求められます。
① 経営業務管理を適切に行う能力(経営管理能力)
⇒ 経営を適切に行う能力があるか
② 建設業の技術・実務経験(専任技術者)
⇒ 工事に関する技術力を有しているか
■① 経営業務管理を適切に行う能力(経管)
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営について一定の経験を持つ人のことです。
建設業は、単に工事ができるだけではなく、
資金管理・人員配置・工程管理など、経営面の適切な判断が必要になります。
そのため、一定の経験を有する人が会社にいることが求められています。
原則として、以下のいずれかについて5年以上の経験を有する者が、常勤している必要があります。
⑴ 法人の役員(取締役など)
⑵ 個人事業主
⑶ 支配人(登記が必要)
※例外的に、従業員として経営業務を6年以上補佐していた場合に認められるケースもありますが、要件のハードルが高いためここでは省略します。
※自分自身が要件を満たすか、要件を満たす人を迎え入れる必要があります。
■② 建設業の技術・実務経験(専任技術者)
専任技術者とは、営業所ごとに配置が必要な技術面の責任者のことです。
建設業では、適切な施工を行うために専門的な知識が不可欠です。
もし技術的な知識が不足している場合、
・施工ミス
・品質不良
・事故の発生
といったリスクが高まります。
そのため、専任技術者には、工事の品質と安全性を担保する役割が求められています。
なお、専任技術者は営業所に常勤している必要があり、他社との兼務は認められません。
許可を取得する業種について、以下のいずれかを満たす必要があります。
⑴ 資格を有していること
建築士、施工管理技士など
※取得する業種に対応した資格が必要です
⑵ 実務経験10年以上
※無資格でも可
※学歴(指定学科)により3年に短縮される場合あり
■まとめ
「ヒト」の要件は、
経営面と技術面の両方から、適切に建設業を行える体制かを確認するものです。
① 経営管理能力
・法人役員5年以上
・個人事業主5年以上
・支配人5年以上
のいずれか
② 専任技術者
・資格がある
または
・実務経験10年以上(学歴により3年短縮あり)
今回は、「ヒト」の要件について解説しました。
「自分が要件を満たしているか分からない」
「経管や専任技術者として認められるか不安」
という方は、お気軽にご相談ください。
状況に応じて、許可取得の可能性や必要な準備についてご案内いたします。
次回は、「モノ(施設要件)」について解説します。
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