
本日は、建設業許可ってそもそも何?という疑問について解説したいと思います。
「建設業許可」とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な許可のことです。
建設業法第3により、軽微な工事を除き、原則として許可が必要とされています。
■許可が必要になる基準(500万円ルール)
以下のいずれかに該当する場合、建設業許可が必要です。
- 工事1件の請負金額が500万円以上(税込)
- 建築一式工事の場合は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅
これを一般的に「500万円ルール」と呼びます。
※材料費・消費税も含めて判断する点に注意が必要です。
■許可が不要なケース(軽微な工事)
以下のような場合、許可は不要です。
- 500万円未満の工事
- 小規模なリフォーム・修繕工事
ただし、継続的に事業として行う場合は許可取得を検討すべきです。
■建設業許可を取るメリット
① 大きな工事を受注できる
500万以上の工事を受注できるので、会社の売上UPにつながります。
② 元請・取引先からの信頼UP
最近では「許可業者であること」を取引条件にする会社も増えているようで、先日相談に来た方は、元請から許可を取るよう言われたので、どうしたら許可が取れるかという内容でした。
③ 融資・公共工事で有利
金融機関や自治体からの評価にも影響します。
■無許可で営業した場合のリスク
建設業許可が必要にもかかわらず無許可で営業した場合、
- 罰則(懲役・罰金)
- 指名停止
- 取引停止
- 信用失墜
など、事業に大きな影響があります。
当然、「知らなかった」では済まされません。一つの工事を複数に分けるということもやめて下さい。
建設業許可について解説をしましたが、これは単なる“手続き”ではなく、事業の信用と拡大に直結する重要な制度だということがご理解いただけたのではないかと思います。
よし!じゃあ今から建設業許可の申請をしよう!っと思っても要件が整っていなければ、許可は取れません。
現在、自分は建設業許可を取ることは難しいだろうと思っている方も、いずれ建設業許可を取ることを意識して今のうちに準備をすることをお勧めします。
次回は、「建設業許可の要件」について、解説したいと思います。
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