
個人事業主や小規模な建設会社では、「自宅を事務所として使っているけど、建設業許可は取れる?」という疑問がよくあります。自宅だから直ちに認められないわけではありませんが、営業所としての実態や居住部分と事務所が区別されているのか等を確認できることが重要です。
建設業許可の新規申請を考えている方は特に自宅を事務所にされている方が多く、当事務所にご相談いただいた方も自宅兼事務所の方が多い印象です。
■ 営業所とは?
建設業法上の営業所とは、本店・支店などの名称にかかわらず、建設工事の見積り、入札、請負契約の締結などを継続的に行う場所をいいます。
■ 自宅兼事務所で確認される点
事務所として使用できるスペースがあり、継続的に使用できること、居住スペースと事務所スペースが区別されているか(居住スペースを通らずに事務所へ行ける必要がある。)、建設業の営業を行っている実態があることなどが確認されます。福岡県では営業所写真の提出様式・チェックリストが定められているため、最新様式を確認して準備する必要があります。
■ 賃貸住宅の場合
賃貸物件では、賃貸借契約の用途や使用承諾の確認が必要になることがあります。マンション等では管理規約との関係にも注意しましょう。
■ レンタルオフィス等
レンタルオフィスやシェアオフィスも、契約形態や実際の使用状況によって判断が必要です。「住所を借りているだけ」の状態では営業所の実態を示すことが難しい場合があります。
■ まとめ
自宅兼事務所でも建設業許可を取得できる可能性はあります。重要なのは「自宅かどうか」ではなく、建設業の営業所としての実態を客観的に確認できるかです。
■ お困りの方はお気軽にご相談ください
「自宅を営業所にできるか不安」「賃貸住宅でも許可が取れるか知りたい」「レンタルオフィスで申請できるか確認したい」という方は、お気軽にAOKATA行政書士事務所までご相談ください。営業所の使用状況や契約内容を確認し、許可申請が可能か検討いたします。
■ 次回予告
次回は「建設業許可を法人化したらどうなる?」について解説します。
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